8-3-5 固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において,当該費用が固定資産を利用するためのものであり,かつ,当該固定資産の建設等に着手されていないときは,その固定資産の建設等に着手した時から償却する。
(解説全文 文字数:368文字程度)
繰延資産となるべき費用のうち固定資産を利用する………
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