8-3-5 固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期

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<通達本文>

法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において,当該費用が固定資産を利用するためのものであり,かつ,当該固定資産の建設等に着手されていないときは,その固定資産の建設等に着手した時から償却する。

解説
(解説全文 文字数:368文字程度)

繰延資産となるべき費用のうち固定資産を利用する………

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