"ギックリ腰"を治すため医師・施術者以外のカイロプラクティク専門家に払った治療代は医療費控除の対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
ギックリ腰を治すためカイロプラクティクに通っています。「指圧」の看板がかかっていますが、治療法はカイロプラクティクです。
治療代を医療費控除の対象としてもよいでしょうか。
(回答全文 文字数:345文字程度)
カイロプラクティクによる治療代は、医療費控除の対象にはなりません。
しかし、「指圧」の看板がかかっているとのことですから、その施術者は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」……………
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