"ケガ"の原因がケンカなどであってもその治療代は医療費に入る
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
酔っ払って転び、足首を捻挫して動けなくなり、近くの柔道整復師のところへ運ばれて手当てを受けました。
捻挫の程度はそれほどでもなかったため、あとは湿布薬で冷やすよう指示され、タクシーで帰宅しました。
ケガの原因がケンカなどであっても、柔道整復師の施術料、タクシー代それに湿布薬代を医療費控除の対象とすることができますか。
(回答全文 文字数:423文字程度)
たとえば、ケンカなどが原因であるケガの治療費等であっても、医療費控除の対象になります。
自ら招いたケガであろうと、不慮の事故によるケガであろうと、その原因は問われません。
医療費控除の……………
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