大学病院に入院するための文書料は医療費控除の対象となる

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<質問>

私は、長年心臓病で悩んでいましたが、症状が悪化してきたために、大学病院に入院することになりました。
大学病院に入院するに際しては、かかりつけ医から紹介状を受け取りました。
その際、紹介状の作成料として文書料を支払いました。
これは、入院のための文書料ですから医療費に該当すると思いますがいかがでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:638文字程度)

おたずねの「文書料」は、医療費控除の対象となります。
この紹介状は、あなたが、大学病院で心臓手術を受けるために、かかりつけ医が作成したもので、診療情報提供料(Ⅰ)に該当するものと考えられます。……………