ぜん息治療の大家の講演会に出席する場合の費用は医療費控除の対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
子供がアレルギー性の小児ぜん息で苦しんでおります。体質改善の治療をしていますが、今のところはあまり効果もないようです。
ところで、ある雑誌で、ぜん息治療の大家が遠くの地方都市でぜん息患者と家族のための講演会を開くという案内広告を見たので、子供を連れてその講演会に参加したいと思っています。
聴講料、往復旅費、宿泊費は、医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:455文字程度)
講演会を聴講するための費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医師の診療を受けるための費用ではないからです。
ぜん息の苦しみは、ご本人はもちろん、家族の方も非常にせつないものと聞きま……………
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