毎月7万円ほどの仕送りをしている一人暮しの母親の医療費を払った場合も控除対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、一人暮しをしている母の生活費として毎月7万円の仕送りをしていますが、控除対象扶養親族にはしていません。
今度、母が歯の治療をすることになり、15万円ぐらいかかるそうです。
この15万円を私が出した場合、医療費控除の還付申告ができますか。
(回答全文 文字数:516文字程度)
おたずねの場合は、条件つきで医療費控除の還付申告が認められます。
どのような条件かといいますと、別居されてはいますが、あなたとお母さんが「生計を一にしている」という条件です。
文面では……………
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