親から借金して医療費を払っても医療費控除は払った人が受けることになる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の子供の療養費用の一部を母から借りて支払いました。
返済は、夏、冬のボーナスで半分ずつという約束になっています。
母から借りた分も、私が負担したものに含めて、医療費控除の対象としてよろしいでしょうか。
(回答全文 文字数:360文字程度)
お母さんから借りて支払われた分も含め、お子さんの療養費用の全額があなたの医療費控除の対象になります。
医療費控除は、実際に医療費を負担した人が受けることになっています。この点を厳格に考えますと……………
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