アメリカ在住期間中に支払った医療費は控除対象外だが帰国後に支払ったものは控除対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、3年間のアメリカ勤務を終えて去年10月に帰国しました。去年3月~6月にアメリカの医師に支払った医療費が60万円、帰国後の12月に支払った医療費が15万円ありますが、この医療費の金額75万円全額について医療費控除の適用が受けられますか。
(回答全文 文字数:445文字程度)
帰国後の12月に支払った15万円は医療費控除の対象になりますが、アメリカ在住の期間中に支払った60万円については、認められません。
10月に帰国するまでは、あなたの住所が日本国内になかったから……………
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