メガネを購入した場合の購入代価は原則として医療費控除の対象とならないが、白内障等の一定の疾病について医師による治療の一環として装用する場合は医療費控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の母は白内障にかかり、放置すると失明のリスクが高くなるため手術をしました。手術後、医師の指示でメガネを購入し、2か月程度使用しました。
このメガネの購入代価は医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:558文字程度)
お母さんが、白内障の手術後、医師の指示により治療の一環として使用されたメガネの購入代価は医療費控除の対象となります。
白内障は、水晶体が白濁して視力が低下し、放置すれば失明するため手術が必要と……………
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