寝たきりのため在宅療養の世話を家政婦に頼んだ場合の費用は、医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、交通事故の後遺症のため寝たきりとなりましたが、医師とも相談のうえ、自宅で療養することとしました。
家族だけでは世話ができませんので家政婦を頼んでいます。
私は、介護保険の要介護認定を受けていませんが、寝たきりのため療養上の世話を家政婦に頼んだ場合、家政婦に支払う料金は、医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:496文字程度)
おたずねの家政婦に対して支払う費用は、医療費控除の対象になります。
保健師、看護師、又は准看護師による療養上の世話の対価は、もちろん医療費控除の対象になりますが、家政婦に療養上の世話を頼んだ場……………
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