介護医療院から受ける施設サービスの対価は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
85歳になる私の母(扶養家族)は「要介護2」の認定を受けていますが、医療的ケアが必要なため、特別養護老人ホームなどの介護施設からは入居を断られていました。ところが、お世話になっている病院のソーシャルワーカーの方に相談したところ、最近できた「介護医療院」なら入所することができると聞き、早速その手続きを済ませたところです。この介護医療院では、月額15~20万円程度の自己負担が必要とのことですが、医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:1018文字程度)
介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)に係る自己負担額として支払った金額は、医療費控除の対象となります。
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり……………
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