介護保険の施設サービスを利用する場合の自己負担額は、その2分の1が医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の父は、介護保険の要介護の認定を受け、特別養護老人ホームで介護を受けています。そして、毎月、いわゆる自己負担額を支払っていますが、この自己負担額は医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:575文字程度)
介護保険の指定介護老人福祉施設に該当する特別養護老人ホームで介護を受けた自己負担額は、その2分の1が医療費控除の対象になります。
要介護の認定を受けた人(要介護者)は、指定介護老人福祉施設で介……………
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