要介護者が振替利用する短期入所の自己負担額は医療費控除の対象となる

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<質問>

私は、介護保険の訪問通所サービスを受けていますが、施設に1週間ほど入所しました。この場合の自己負担額は、医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:675文字程度)

要介護者が振替利用する短期入所の自己負担額(介護保険給付の対象となるサービスの自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
要介護者は、訪問通所サービスを短期入所サービスに振り替え……………