出産で入院している妻を見舞うための夫のタクシー代は対象にならない

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<質問>

出産で入院している私のために、主人が毎日病院に通ってくれましたが、主人が使ったタクシー代は出産費用に入らないのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:437文字程度)

ご主人の使ったタクシー代は医療費控除の対象になりません。
あなたが入院された病院が遠方にあるため、バスや電車などの交通機関を利用した場合の交通費も同じです。
交通費が出産費用に含まれな……………