早産によって生れた児の入院費は医療費控除の対象になる

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<質問>

早産のため、私の退院後も子供だけ2か月ほど病院に残されました。
そのために病院に払った費用と、私が病院に通う交通費はどうなりますか。

回答
(回答全文 文字数:536文字程度)

お子さんの治療費(入院費用その他)は、医療費控除の対象となりますが、あなたの通院のための交通費は、通院の目的によって判断がわかれます。
まず、お子さんの治療費ですが、早産によって生れた児のため……………