要介護者が通院のため介護タクシーを利用した場合の料金は医療費控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の父は、介護保険の要介護者です。老齢のため、体のあちらこちらが悪く、病院に通院しています。その際、一人で通院できないので、介護保険適用サービスの「介護タクシー」を利用しています。
この介護タクシーの料金は、医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:421文字程度)
要介護者が、通院のため介護保険によりいわゆる介護タクシーを利用した場合の料金は、医療費控除の対象として差し支えないでしょう。
介護保険で介護タクシーが利用できるのは、要介護者の自宅等から通院等……………
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