12月分の医療費の補塡金は見積計算でもよい
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、昨年の10月中旬から12月中旬にかけて、心臓疾患により入院しましたが、12月分の「高額療養費」の支給が3月になるということです。
確定申告期限までに、支給額がわからないときは、12月分の高額療養費の額はないものとして医療費控除額を計算するのでしょうか。
(回答全文 文字数:645文字程度)
おたずねの件ですが、端的に申しますと、12月分の「高額療養費」の支給額は、見積りで医療費控除額の計算をすることになります。
ご承知のとおり、健康保険から支給される「高額療養費」は、「医療費を補……………
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