6 四半期報告書の訂正報告書

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四半期報告書の訂正報告書については、届出書類の自発的訂正について規定する法10条1項の規定を準用する形で規定されている。

四半期報告書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、四半期報告書の提出者は、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(法24条の4の7第4項(7条1項を準用))。 .........

(全文 文字数:569文字)

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