5 半期報告書の訂正報告書
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
半期報告書の訂正報告書については、届出書類の自発的訂正について規定する法10条1項の規定を準用する形で規定されている。
半期報告書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、半期報告書の提出者は、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(7条1項を準用))。
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(全文 文字数:527文字)
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