1 臨時報告書の提出義務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

事業等に重大な影響が及ぶような事象とは、その会社の事業活動の継続性やその会社の存否にも大きく影響が及ぶ(それがゆえに、その会社が発行する有価証券の価格形成に大きく影響する)ような事象ということができ、このような事象の発生に関する情報は、その会社が発行する有価証券の所有者をはじめとする投資者にとって重要であると考えられる。

金商法は、事業等に重大な影響が及ぶような事象が発生した場合に、その情報をいち早く投資者に提供するため、有価証券報告書の提出義務者に対し、発生した事象の内容、その事象による影響等に関する情報を内容とする「臨時報告書」の遅滞のない提出を義務付けている。.........

(全文 文字数:826文字)

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