6 訂正確認書

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訂正確認書については、届出書類の自発的訂正について規定する24条の5の2第2項))で規定されている。

確認書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、確認書の提出者は、訂正確認書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

確認書に形式上の不備があり、又は記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、内閣総理大臣は、確認書の提出者に対し、訂正確認書の提出を命じることができることとされている。.........

(全文 文字数:491文字)

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