6 親会社等状況報告書の訂正報告書
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
親会社等状況報告書の訂正報告書については、届出書類の自発的訂正について規定する令4条の6)。
親会社等状況報告書に記載すべき重要な事項の変更があるときは、親会社等状況報告書の提出者は、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
親会社等状況報告書に形式上の不備があり、又は記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、内閣総理大臣は、親会社等状況報告書の提出者に対し、訂正報告書の提出を命じることができることとされている。.........
(全文 文字数:501文字)
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