5 外国会社届出書の提出が認められない場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
届出書提出外国会社が外国会社届出書を提出した場合において、例えば、外国で開示されている発行者情報書類が投資者保護に欠けることとなるような基準により作成されたものであったため、「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合に該当せず、外国会社届出書を提出することが認められない場合であったことを内閣総理大臣が認めたときは、内閣総理大臣はその旨を当該届出書提出外国会社に通知することとされている(法5条9項前段)。
届出書提出外国会社がこの通知を受けた場合には、当該有価証券の募集又は売出しに係る届出書は提出されていないことになるため、届出書提出外国会社はその有価証券の募集又は売出しを行うためには、「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合に該当することとなる発行者情報書類を再提出するか、本来提出することとされている開示府令等に定められている様式による日本語の届出書を提出する必要がある。.........
(全文 文字数:487文字)
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