1 四半期報告書の英文開示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
四半期報告書の英文開示の方法は「外国会社四半期報告書」の提出である。
四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(任意で四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む)は、「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合には、開示府令第九号の三様式により作成する四半期報告書に代えて、「外国において開示が行われている」四半期報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(本章において「外国会社四半期報告書」という)を提出することができる(法24条の4の7第6項)。.........
(全文 文字数:1595文字)
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