1 開示手続の概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
第1章で解説したとおり、企業内容等開示制度は、新たに発行される有価証券、既に市場において流通する有価証券等についての投資者の投資判断に資する重要な情報の開示を当該有価証券の発行者等に義務付け、投資者が当該情報に基づき自己の責任において投資判断を行うことを通じて、投資者保護を図ろうとするものである。
したがって、投資者が投資判断を行うための情報、つまり有価証券の発行者等から提出された開示書類は、迅速に、かつ、適確に投資者に開示されなければならない。.........
(全文 文字数:780文字)
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