6 親会社等状況報告書の英文開示

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親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等(非居住者である親会社等をいう(24条8項準用))。

「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合とは、親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合である(開示府令19条の7)。 .........

(全文 文字数:870文字)

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