5 内部統制報告書の英文開示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
内部統制報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(外国会社報告書を提出している報告書提出外国会社に限る。この5において同じ)は、「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合には、内部統制府令第二号様式(令4の2の7第3項)。
「公益又は投資者保護に欠けることがない」場合とは、内部統制報告書に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合である(内部統制府令14条)。 .........
(全文 文字数:995文字)
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