未分割の場合の障害者控除の適用(1-1-7(10))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
今回,相続税の申告期限までに分割協議が確定しないため,法定相続分で申告をする予定です。
この場合,相続人の中に障害者がおりますが,未分割であっても障害者控除の適用はできますか。また,障害者本人から控除できない税額は,その者の扶養義務者から控除できますか。控除可能な場合は,扶養義務者が2人以上いる場合は法定相続分で按分するのでしょうか。
(全文 文字数:1478文字)
未分割であって相続税法第55条により申告する場合であっても,………
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