代襲相続人が相続を放棄した場合の相続税の2割加算(1-1-8(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続税法の第18条に相続税の2割加算の規定がありますが,次のような場合,この2割加算の規定の適用があるかどうか,教えてください。

代襲相続人の地位にある孫が,相続開始後3か月以内に,正式に手続きをとって相続を放棄しました。

しかし,この孫は,被相続人である祖父から遺贈を受けた財産があります。孫は,この遺贈財産を受けることにしたため,孫に対しても相続税が課税されることになりましたが,この孫に対しては,相続税の2割加算は適用されないものと考えてよいでしょうか。

相続税法第18条の規定によりますと,代襲相続人も1親等の血族の中に含まれて相続税の2割加算の規定は適用されないのではないかと考えられますが,いかがでしょうか。

(全文 文字数:1262文字)

ご質問の場合,孫は,相続税法第18条に規定する相続税の2割加………

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