借家人補償金の取扱い(2-2-4(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,建物を賃借して営業を行っていましたが,収用等に伴い建物が取り壊されることとなり,これに伴い借家人補償の名義で補償金の交付を受けました。
交付を受けた補償金の一部を転居先の建物の賃借に要する権利金として支払いましたが,この場合,収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例( 措法33① )の適用が受けられるのでしょうか。
また,取得した補償金でマンションの1室(事業用)を購入した場合はどうですか。
(全文 文字数:2469文字)
借家人補償の名義で補償金が支払われた場合,これはその借家人が………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。