使用貸借に係る借地人の権利と収用等に係る補償金の支払方法(2-2-4(19))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

O社は,地主であり,タイヤ取付け,タイヤ販売業,AはO社の代表者で同族関係者です。

(1) O社は,所有地(495㎡)のうち94㎡を市に収用され,11,674,800円(@124,200円)を受領しました。

(2) 当該収用土地には建物の一部がかかっていました。

(3) 前記建物は,O社とAが階層別に区分所有しています。

(4) 移転補償金はO社が64,222,740円を,Aが36,802,710円で受領しました。

(5) 建物の延面積は437㎡であり,補償金額は営業上(駐車場)の問題もあり,全面的建替えを前提としたものであることは確実です。

(6) O社と,Aの合意の上で建物を全部解体除去し再建築を行いました。

(7) O社とAとの土地の貸借関係は使用貸借契約で無償返還届は提出していません。地上のA所有の建物はO社に賃貸(月額48,000円であまり多くはない)しています。

(8) O社は双方に交付された補償金でO社所有の建物を建築しました(したがってA所有物件は取り壊し除去しました)。

Aに対する立退料(借地権買収価額)の計算については,①建物に対する補償は市から交付されているので一切しない,②借地権代は区分所有ビルなので「区分地上権の割合」により面積を121.25㎡とし,これに相続税評価額を0.8で割り戻した単価90,000円を乗じた金額である5,456,250円(121.25㎡×90,000円×0.5(借地権割合))を支払うこととしました。

この場合において,立退料は借地権等の対価補償金が代理受領されたものとみなして,A個人の対価補償金に加算して,5,000万円控除の特例の対象としてよいと思いますが,収用面積に比し立退料の面積が多くなるので問題が生じますか。

(全文 文字数:1296文字)

O社所有地上にA個人所有の建物があったため,その土地上にA個………

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