相続開始前に居住していた非居住用土地建物の譲渡と譲渡所得の課税の特例(2-2-5(1))

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<問>

夫甲は,A地上のA建物(土地建物ともに所有期間10年以上)に妻乙とともにかねてより居住していましたが,2年前の年に所有するB地に居宅を建設し,妻乙とともに転居しました。転居後はA建物は娘夫婦の居宅として使用貸借により貸し付けております。

昨年,甲が死亡し,妻乙はA及びBの土地建物をともに相続しました。

妻乙は,今年になって,娘夫婦が別のアパートに転居したのを契機に,A建物を取り壊して近くA地を売却することとなりました。

A土地・A建物にかかる妻乙の所有期間は,相続前の夫の所有期間を通算すれば10年以上となります。

妻乙は相続前にA家屋を夫甲とともに居住の用に供していましたが,相続後の自己所有期間においては居住用ではありません。A家屋を居住の用に供しなくなってから譲渡するまでの期間は3年以内です。

居住用財産の譲渡所得の特例の適用を検討するに際し,他の特例の適用や近年の同特例の適用などの適用除外要件には該当しません。

上記のケースで,妻乙は譲渡に当たって,「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除( 措法35 )」及び「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率( 措法31の3 )」の特例を受けることができるでしょうか。

(全文 文字数:1133文字)

措置法第31条の3第2項第2号及び第35条第1項に規定する「………

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