離婚前における居住用財産の贈与と譲渡所得(2-2-5(2))

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<問>

夫Aと妻Bは,結婚40年ほどが経っていますが,Aが離婚を希望しています。

Bは,Aが所有し現在居住している土地建物甲と金銭1,200万円の譲渡を条件に離婚を承諾したいとのことです。

土地建物甲は40年ほど前にAが購入した物件で,200万円ほどでしたが,現在は8,000万円前後の価値(最近隣地の売買があり,ほぼ時価が確定している。)となっているようです。甲の譲渡は財産分与の性格と思われます。1,200万円は慰謝料としての性格が強いと思われます。

夫Aの負担が重いので,2,000万円までの贈与と居住用不動産の譲渡の特典を組み合わせて,納税を軽くしたいと考えていますが,下記の点につき,疑問があります。

1 夫Aの所得税の負担が重いので,離婚前に,妻への贈与をする場合,極端な場合,離婚前日に贈与を行ったとしても,税務上その贈与は認められますか。 夫Aは海外での生活が長く,ここ数年も住民票は甲においていましたが,実際には,事業を行っているビルの一室で生活をしていました。

2 この場合,離婚後に財産分与をした際,居住用不動産としての所得税法上の特典を受けることができますか。

(全文 文字数:1477文字)

(質問1について)

離婚を条件とする贈与名義の財………

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