単身赴任で居住している家屋の居住用財産の判定(2-2-5(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,現在,大阪市内のAという会社の役員をしておりますが,3年前までは,名古屋市内のBという会社に勤務しておりました。

A社とB社は,系列会社で資本的なつながりがあり,A社の経営が思わしくなかったところから,その経営再建のために,私がB社からA社に派遣されることになり,それが現在まで続いております。

以上のような事情から,私は現在,大阪で生活をしていますが,家族(妻と子供3人)は,名古屋市内におります。私は,1人で大阪市内の2DKのマンションに住んでおりますが,週末には,家族のいる名古屋へ戻ることにしております。

今度,大阪のマンションを買い換えることになり,売却しましたが,居住用財産を売った場合3,000万円の特別控除は,適用されますか。

住民票は,私が大阪のA社に行くことになったのと同時に名古屋から大阪のほうに移しております。

(全文 文字数:1660文字)

居住用財産の3,000万円の特別控除の対象となる「居住用家屋………

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