海外勤務のため留守にしていた住宅を譲渡した場合の居住用財産の特別控除(2-2-5(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,5年前に,会社から海外勤務を命ぜられ,家族と一緒にアメリカに赴任しました。

アメリカに赴任するまでは,横浜にある家屋に家族と共に居住しておりましたが,海外勤務となったため,この家屋の家財道具等は一切そのままにしておき,近くに住む姉に留守宅を管理してもらっておりました。

今年の4月に海外勤務を終え日本に帰って来ましたが,直ちに大阪本社勤務となりましたので,横浜の家屋はそのままにして,大阪に赴任し,社宅に入居しました。

今回,その横浜の住居を売却して,大阪で新しい家屋を購入することにしました。このように海外勤務のために従来居住していた家屋を離れていた場合であっても,家具等をそのままにしてその家屋を姉に管理してもらっていたような場合には,その家屋は居住用家屋に該当し,その家屋の譲渡については居住用財産の譲渡の場合の3,000万円の特別控除の特例の適用があるものと思いますがいかがですか。

(全文 文字数:2057文字)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は,その家………

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