海外に居住する者が土地家屋を譲渡した場合(2-2-5(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私の長男Aは,今から2年前の4月に海外勤務を命ぜられ,中近東のある国に家族全員で赴任しました。Aは,東京都内に住宅(昭和53年に取得)を所有しており,その住宅には,Aが海外に赴任するまでAとその家族が住んでいましたが,Aが海外に赴任した後は,他人に貸し付け,毎月家賃を受領していました。

その家賃は,Aの父親である私が受け取ってA名義で預金していましたが,その家屋の賃借人から,今回その家屋を5,000万円ぐらいで譲り受けたい旨の申入れがありました。そこで,私は息子のAに連絡をとったところ,当分日本に帰れそうにないから,税金がかからないのであれば売却してもよいといってきました。そこで息子の代理人としてその土地家屋を私が譲渡することにしましたが,土地家屋を売却した場合には,譲渡所得税が課税されるということを聞きました。日本の国内に住所のない者が土地家屋を譲渡した場合でも,譲渡所得が課税されるのでしょうか。また,譲渡所得が課税されるとした場合に,何か特例の適用を受けることができないかどうかご教示ください。

(全文 文字数:2114文字)

所得税法では,日本の国内に住所を有しない者(以下「非居住者」………

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