転勤により3年間空家となっている家屋を譲渡した場合(2-2-5(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
Aは,現在東京に住んでおりますが,東京に住む前は静岡に住んでおりました。Aが現在住んでいる家屋は,会社の社宅で,自分のものではありません。Aは,静岡に自分の所有する家屋があり,静岡に勤務先があるときは,その自分の家屋に住んでおりました。
しかし,転勤で勤務地が東京に変わってからは静岡に住むことができませんので,東京の社宅に住んでおります。
静岡にある家屋は5年前に転勤になったときから空家のままになっていますが,買いたいという人があるので売ることにしました。この場合,居住用財産の3,000万円の控除は適用されませんか。
サラリーマンの場合は,会社の命令で転勤しなければならず,Aの静岡にある家屋も東京に転勤することになったため空家になっているものです。居住用財産の3,000万円の特別控除は,現在居住している家屋でなければ適用されないそうですが,自分の意思によらずに空家になった家屋については,特別に居住用財産の特別控除の適用を認めてもらうようなことはできないのでしょうか。
(全文 文字数:1187文字)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は,現に居………
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