地代を支払っていない借地の譲渡と借地権(2-2-5(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は昭和30年より叔父所有の土地の上に私名義の家を所有し居住しておりますが,この間,叔父に地代は支払っておりません。
このたび,叔父がこの土地を売却することになり,私に立ち退くよう依頼がありましたので,話合いの結果,私の家屋及び借地権を3,200万円で叔父に売却し,居住用財産の3,000万円控除の適用を受けたいと考えていますが,適用があるでしょうか。
なお,この場合,「使用貸借に係る使用権の価額はゼロ」とした通達(昭48直資2-189)は相続税・贈与税だけの通達と考え,今回のような場合には関係がないものと考えてよろしいでしょうか。
(全文 文字数:5044文字)
建物等の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場………
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