妻の父の有する土地とその上にある私所有の居住用家屋とを共に譲渡した場合(2-2-5(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,妻の父が所有する土地の上に,建物を建築し,私たち夫婦と妻の父及び母と共に居住し,生活を共にしておりました。
この建物は,昭和60年に建築したものですが,土地は妻の父から無償で借り受け,権利金や地代などは一切授受しておりません。
最近,子供たちも成長して家屋が手狭となってきましたので,妻の父と相談して,昨年この家屋と土地を譲渡し,その譲渡代金に借入金と若干の自己資金を加えて,郊外に新たな家屋を取得し,転居しました。
その土地家屋の譲渡価額は,土地,家屋と合わせて6,800万円で,うち家屋の譲渡価額は800万円程度です。
居住用財産を譲渡した場合には,3,000万円の特別控除の適用があるものと思っていましたところ,土地だけしか所有していない場合には,この3,000万円控除の適用はないと聞きましたが,妻の父の譲渡所得については,居住用財産の3,000万円控除の適用はないのでしょうか。
(全文 文字数:4055文字)
居住の用に供している家屋の譲渡又はその家屋と共にするその敷地………
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