底地の所有者と家屋及び借地権の所有者が異なる場合(2-2-5(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
父親甲は,昭和30年以来,他人である丙から借地(賃貸借)をして家屋を建築し,居住の用に供してきました。そして,8年前の年に,甲の長男乙は,父親甲の借地に係る土地の底地を丙から買い受けました。
乙が底地を丙から譲り受けた後は,甲は地代を乙に支払っておりませんが,甲は乙と連名で,所轄税務署長に対して,「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出しております。つまり,甲から乙に対しては,借地権の贈与が行われておりませんので,その時点では贈与税の課税は受けておりません。
今回,この土地家屋(甲と乙は生計を一にして同居しています。)を譲渡して,その譲渡代金相当額(甲は家屋と借地権の価額相当額,乙は底地価額相当額)で甲と乙は共同で居住用の家屋を買い換えることを予定していますが,この場合,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例又は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用関係はどうなりますか。
(全文 文字数:2194文字)
その年の1月1日において,その保有期間が10年を超える居住用………
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