居住期間が短期間である家屋を譲渡した場合(2-2-5(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は戦前より借りている土地の底地を地主から今年1月に6,000万円で買い受け,今年8月に3階建てのビルを1億2,000万円で建て,1階を私が社長をしている会社に貸し付け,2,3階を居住の用に供していましたが,このたび事情があってその土地・建物を売却することになりました。

そこで,居住用財産の3,000万円控除の適用を受けたいと思いますが,譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか。

(事実関係)

○売却価額 3億2,000万円 土地部分 2億円(このうち,借地権相当分の収入金額は1億2,000万円とします。) 建物部分 1億2,000万円

○取得費 1億8,000万円 土地部分 6,000万円(これは底地の取得代金です。) 建物部分 1億2,000万円

なお,譲渡した家屋のうち,居住用部分の割合は3分の2です。

(全文 文字数:6218文字)

おたずねの場合,まず,譲渡資産が居住用財産に該当するかどうか………

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