居住用家屋の敷地と共に私道を譲渡した場合(2-2-5(11))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は下記の図のA,B地を所有しており,A及びB地は1筆の土地として登記されています。A地上には,私が現に居住している家屋が1棟あり,B地は私道として利用しております。この土地及び家屋は5年前に購入し,その後引き続き居住しておりますが,今度,この土地及び家屋を譲渡することで現在検討中です。
さて,上記の譲渡をした場合,家屋とその敷地であるA地は,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用が受けられると思いますが,私道の用に供されているB地についてもこの特例が受けられるでしょうか。同じ私道であっても,財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)でいうところの30%評価の私道ならば特例の対象となるが,B地のような不特定多数の者の通行の用に供されている私道では特例の対象とならないと聞いておりますが正しい取扱いをご教示いただければ幸いです。
(全文 文字数:2771文字)
居住用財産を譲渡した場合には,その居住用財産が長期保有資産で………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。