共有持分の譲渡と居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例(2-2-5(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲(妻),乙(長男),丙(長女)は,平成10年に丁の死亡によってA家屋を相続し,その家屋についてそれぞれ3分の1の共有持分とする遺産分割協議を了し,共有登記をしていました。
A家屋には,従来丁,甲,乙,丙の4人が居住していましたが,長男乙は平成15年に結婚したのを機会に独立してA家屋から立ち退き,社宅に居住していました。したがって,その後そのA家屋には,妻の甲と丙(長女)の2人が居住し,生計を共にしていましたが,本年に至って,丙が結婚することになりましたので,A家屋の共有持分3分の1の権利を,長男の乙に時価で譲渡しました。
長男の乙は,丙から3分の1の共有持分権を譲り受けた後,A家屋に戻り,甲と生活を共にすることになりましたが,この場合の丙が乙に譲渡したA家屋の共有持分3分の1の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されますか。
なお,長男乙は,今回妹丙からA家屋の共有持分権3分の1を譲り受けて甲と同居することになるまでは,甲,丙の2人とは生計を別にしていました。
(全文 文字数:3028文字)
共有持分の譲渡の場合であっても,その譲渡をするまでの間,その………
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