相続によって取得した家屋を譲渡した場合(2-2-5(13))
<問>
甲は平成10年に死亡し,その相続人である妻乙と子供3人丙,丁,戊は,甲の財産を相続しました。
相続財産のうちには,甲の居住用家屋とその敷地が含まれていますが,この家屋には,甲と乙及び戊の3人が居住していました。
丙は独立して他に居住用の家屋を所有してそこに住んでおり,丁は他家に嫁いでおりました。
甲の死後,戊も結婚して平成27年に独立しましたので,甲の妻乙は,長男である丙が最近引き取って同居することになり,この居住用の家屋とその敷地を今年譲渡することになりました。
この居住用財産は,いったん相続人である乙,丙,丁,戊の4人が共有で相続登記をして,それから他人に売却し,その売却代金を相続分に応じて分配することにしました。
この場合,その居住用財産の譲渡に係る譲渡所得については,相続人4人がそれぞれ申告しなければならないものと思いますが,その譲渡所得の計算については,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除は,家屋1戸につき3,000万円を限度として認められるのでしょうか。それとも,共有者全員につきそれぞれ3,000万円まで控除が認められるのでしょうか。
今回譲渡しようとする家屋及びその敷地は,おおむね9,000万円くらいで譲渡できる予定ですが,その譲渡代金は,妻乙が3分の1,残り3分の2を子供たち3人丙,丁,戊で均等で分配します。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は,その譲………
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