過去に居住の用に供していた家屋を相続して他に売却した場合(2-2-5(14))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
父は,本年1月に死亡しました。父は生前に自分が居住していた1戸建ての家屋とその敷地を売却する予定で,不動産仲介業者に,売却の委託をし,それと同時に,別に居住用のマンションを購入して母と共に昨年の9月から居住していました。したがって,父が亡くなったときには,空家となっていた一戸建ての家屋と,現に居住の用に供していたマンションとがあり,母がその空家となっていた一戸建ての家屋とその敷地を相続し,マンションは長男である私が相続しました。
今回,父が売りに出していた空家(母が相続した家屋)に買手がみつかったので,母はその家屋を売却することにしましたが,この場合,売却する家屋は,昨年までは,母と父が共に居住の用に供していたものですから,居住用の家屋とその敷地の譲渡として,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例が適用されるものと思いますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:1435文字)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例は,個人が………
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