借地権者が底地を取得した後,土地を譲渡した場合の居住用財産の3,000万円控除と収入金額の短期・長期の区分等(2-2-5(19))
<問>
(1) 甲はその所有する敷地上に居住用の家屋を建てて居住していますが,今年中にその居住用家屋とその敷地の一部を乙に譲渡したいと思います。そして,残った敷地に新たに居住用の家屋を建てて甲が居住する予定でおります。 なお,家屋が建っていない敷地は家屋と一体となっている庭と自家用駐車場として利用しているものです。また,譲渡先の乙は甲とは親族関係のない全くの第三者です。 この場合,居住用財産の3,000万円控除の特例の適用を受けることができるでしょうか。
(2) 上記の敷地は今まで甲が借地権のみを所有しておりましたが,今年2月に地主より底地部分を甲が取得いたしました。借地は昭和45年から借りていたものですから(その直後に建物を建築しました。),今回の譲渡に当たっては借地部分は長期譲渡所得として,底地部分は短期譲渡所得として計算されるものと思われますが,その収入金額や取得費の計算はどうするのでしょうか。 なお,この土地の譲渡価額等は次のとおりです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例は,原則と………
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