敷地を分割譲渡した場合(2-2-5(18))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は居住用の建物,土地を売ることにしましたが,土地面積が500㎡あり,売却価額が多くなるため,買主を2人探し,土地を半分に分け,買主Aに対しては土地300㎡のみを譲渡し,買主Bに対しては土地の残り200㎡と,その上に建っている居宅を合わせて譲渡することになりました。買主の資金繰りの都合から,この双方の譲渡は同一日の契約とならず,Aに対する譲渡は本年1月となり,Bに対する譲渡は本年11月になります。この場合,A及びBに対する双方の譲渡益の合計額から3,000万円を控除できますか。

つまり,A及びBに対する譲渡は双方とも居住用財産の譲渡となるでしょうか。

(全文 文字数:4782文字)

個人が,その居住の用に供している家屋を譲渡した場合又はその家………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら