敷地を分割譲渡した場合(2-2-5(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は居住用の建物,土地を売ることにしましたが,土地面積が500㎡あり,売却価額が多くなるため,買主を2人探し,土地を半分に分け,買主Aに対しては土地300㎡のみを譲渡し,買主Bに対しては土地の残り200㎡と,その上に建っている居宅を合わせて譲渡することになりました。買主の資金繰りの都合から,この双方の譲渡は同一日の契約とならず,Aに対する譲渡は本年1月となり,Bに対する譲渡は本年11月になります。この場合,A及びBに対する双方の譲渡益の合計額から3,000万円を控除できますか。
つまり,A及びBに対する譲渡は双方とも居住用財産の譲渡となるでしょうか。
(全文 文字数:4782文字)
個人が,その居住の用に供している家屋を譲渡した場合又はその家………
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