家族が分散居住していたマンションの1,2階の譲渡(2-2-5(17))
<問>
私は昭和58年に2DKのマンション1戸(1階)を購入して,居住用家屋として使用しておりましたが,子供が成長し,また,母を扶養するために同居する必要が生じましたので,従来のマンション1戸だけでは狭くて生活に支障をきたすことになりました。そこで,昭和60年に,従来のマンションのすぐ上の階の1戸(先に購入したマンションと同型のもの)を買い足し,2戸を一体として居住の用に使用していました。
すなわち,新たに購入した2階のマンションは主として母と長女の居室として使用し,1階のマンションは主として私たち夫婦と長男の居室及び台所として使用してきました。
最近に至り,1戸建ての建売住宅で建坪の広い手ごろな家屋の売り物がありましたので,この物件を購入して移ることにしました。このため,上記の2戸のマンションを今年6月に1戸,同年8月に1戸,計2戸すべてを売却しました。
このマンションの譲渡による利益は,2階の1戸が200万円,1階の1戸が300万円,合計500万円ですが,居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除は,譲渡した2戸のマンションのうち,いずれか1戸についてしか認められないのでしょうか。
私の生活実感としては,2戸を一体的に住宅として使用しているのですから,その2戸の家屋は全体で1つの住宅としての認識が強いのですが,このような場合には,2戸全体について特別控除が認められるべきものと考えますがいかがですか。
個人が,居住の用に供している家屋を2以上有する場合においてこ………
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