居住用財産とその他の財産とが2年にわたって収用された場合の3,000万円控除の連年適用(2-2-5(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,駅前に貸倉庫と居住用の家屋とを所有しており,その家屋に居住しておりました。

今回,駅前広場の拡張(都市計画法に基づく都市計画街路整備事業として,同法による事業認可がなされています。)のために,私の所有する家屋と倉庫の敷地が市に買収されることになりました。

しかし,市では,予算の都合で,倉庫の敷地の買収とその倉庫の取壊し補償は,今年度に行い,住宅の敷地の買収とその家屋の取壊しは,翌年に行いたいとのことで,今年10月に,倉庫の敷地を市に譲渡し,倉庫の取壊し補償金の支払いを受けました。そして,その敷地の譲渡と倉庫の取壊し補償金については,今年の譲渡所得として収用等の場合の5,000万円控除の特例の適用を受け,翌年の3月に確定申告をする予定です。

最近,翌年度の予算で,住居の敷地の買取りと住居の取壊し補償をしたいということで,市から交渉がありましたが,この住居の敷地の譲渡と取壊し補償については,1つの事業について2年連続して特別控除の特例の適用を受けることができないという人と,居住用財産の譲渡については,収用の特例とは別に3,000万円控除の特例の適用を受けることができるという人とがありますが,いずれが正しいのでしょうか。

(全文 文字数:1880文字)

一の収用交換等に係る事業のために,土地等を2年にわたって譲渡………

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