遺産分割による海外転出者に係るみなし譲渡所得税の修正申告と納税猶予(2-2-10(4))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

国外転出時課税(相続)に係る所得税額の納税猶予についてご教示ください。

平成30年7月10日に相続が発生し,非居住者である相続人への相続に係る譲渡所得課税(国外転出時課税)の申告が必要となり,準確定申告の期限までに申告を行いました。

準確定申告の期限までに遺産分割協議が確定しなかったため,各相続人が法定相続分により相続したものとして,準確定申告を行っています。また,申告に際して所得税の納税猶予の申請手続きも一緒に行いました。

今般,遺産分割協議が確定し,当初申告よりも所得税が増加することとなったため,修正申告書を提出する予定です。

そこで質問ですが,当該修正申告により増加することとなった所得税額について納税猶予の適用は可能でしょうか。

また,可能な場合,修正申告書と一緒に再度納税猶予の申請手続きが必要となるのでしょうか。

あるいは,当初申告の際に納税猶予の申請手続きを済ませているので,改めての手続きは不要なのでしょうか。

(全文 文字数:2603文字)

相続の開始の日の属する年分の所得税につき第151条の6第1項………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら